3/1 相続・遺言相談事例37

Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続の手続きの際に亡くなった父の戸籍がなぜ必要なのでしょうか(和歌山)

私は和歌山に住む60代の会社員です。2ヶ月前に父が和歌山市内の病院で亡くなりました。葬儀なども無事に終わりひと段落したので、相続の手続きを始めようと思います。
母も5年前に亡くなっているため、相続人は私だけになります。
銀行に問い合わせたところ複数の戸籍謄本を用意するように言われました。母の相続手続きをした際には父が全て取り仕切っていたため、自分の戸籍ぐらいしか準備した経験がなくよくわかっていません。一般的な相続手続きにはどのような戸籍が必要なのか、また集める意味を教えて頂けると助かります。(和歌山)

A:相続手続きの際には一般的に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。
相続財産の名義変更のため、銀行等に提出する戸籍は一般的に下記の内容になります。

相続手続きの際に必要になる戸籍

1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
2.相続人全員の現在の戸籍謄本
これらの戸籍を提出する理由の一つとして銀行等が、相続人が誰であるのかを確認し、手続きを進めてよいかを判断するためというのがあります。ご相談者様はご自身のみが相続人である事を知っていたとしても、そのことを第三者に証明しなければ相続手続きは進められません。複数の相続人が存在する場合には、その銀行の預貯金を引き継ぐ人を相続人全員で決定しない限り、勝手に銀行側が一定額以上を特定の相続人に渡してしまっては問題になってしまいます。そのため相続人全員を確定するために上記1の戸籍謄本が必要になります。

被相続人であるお父様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべてそろえることにより、お父様に亡くなった時点で配偶者はいないか、ご相談者様の他に子がいないかなどを確認することができます。万が一お父様に養子や認知した非嫡出子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

相続の手続きにおいて想像以上に時間がかかってしまい、スムーズに相続ができないということを避けるためにも分からないことや心配なことがありましたら、専門家にご相談する事をお勧めします

和歌山 相続遺言まちかど相談室では相続に関して、経験豊富な司法書士が親身になってお客様をサポートさせて頂きます。和歌山にお住まいの方にむけて初回無料相談も行っていますのでお気軽にお越しください。

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