3/27 相続・遺言相談事例38

Q: 私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)

和歌山の相続問題に強い事務所と聞いてご相談させていただきました。
私の両親は私が成人してから離婚しました。今はそれぞれに再婚相手がいます。
先日、母から連絡があり、母の再婚相手の方が亡くなったそうです。
父は和歌山で暮らしていて、私は父から再婚相手を紹介されたことがありますが、母は和歌山を出て他県で暮らしていたので、私は母の再婚相手の方と会ったことがありません。
今回、母が葬儀に出てほしいというので私も参列しましたが、その席で母が私は亡くなった方の相続人だと思うと言うのです。
私には実父がいますし、二人の父の相続人になるのはおかしいように思います。私には自分の家庭があり揉め事には巻き込まれたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(和歌山)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組となっていなければ相続人とはなりません。

今回の相続で法定相続人となるのは、被相続人(亡くなった再婚相手)の実子か養子に限ります。ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかの記憶が無いようでしたら養子縁組はされていないのではないかと思われます。

もし、相続人であった場合でも被相続人の方の相続をしたくない場合は、相続放棄手続きを行うことで相続人の権利は消失します。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々沢山の相続に関するご相談をいただいております。
相談者様の相続についてのお話を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
所員一同、皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。皆さまからのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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