1/19 相続・遺言相談事例36

Q:もし相続人の中に認知症を患う者がいた場合、相続手続きはどうするのが一般的か司法書士の先生教えていただけますか?(和歌山)
現在、和歌山で暮らす父は闘病生活をしており、入退院を繰り返しています。年齢も80を超えているので、それなりの心構えといいますか、多少の準備をしておきたいと思い相続財産について調べてみました。父には和歌山にある自宅マンションと預貯金が2000万円程度あるようです。この先父にもしものことがあった場合、母と私が相続人になるのではないかと思うのですが、最近の母は認知症のような症状があり、このまま認知症と診断された場合、相続手続き出来るのか不安があります。相続人の中に認知症の者がいた場合、一般的にはどのように相続手続きしているのですか?(和歌山)

A:一般的に認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人を選任してもらい手続きを進めます。
認知症を患う方が相続人の中にいらっしゃる場合、気を付けていただきたいことがあります。相続手続きに関して、いくらご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わり署名や押印をする等の行為は違法となるということをお忘れにならないようにして下さい。認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。このような場合の相続手続きには一般的には成年後見制度を利用します。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方に代わって法律行為を行う制度で、代理人(成年後見人)を定め、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させます。

成年後見人は家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族だけでなく第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。また、下記に当たる人物は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。

未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
破産した者
本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
行方不明者
ただし、成年後見人は遺産分割協議後もその権限が継続しますので、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続全般に関するご相談をお受けしております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。相続人調査や、相続財産調査など、相続に関するどのようなお困り事でも構いませんので、まずは初回無料の相談の場にて、和歌山の皆様のお困り事について和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家にお話しください。和歌山の皆様それぞれのお悩みに沿ったサポートをご提案させていただきます。

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