9/1 相続・遺言相談事例18

Q:長年連絡のとれなかった弟が亡くなったと連絡がきた(和歌山)

長年連絡のとれていなかった弟が亡くなったとの連絡がありました。
和歌山に住んでいたようで、これから相続の手続きをする事になりますが、葬儀費用などは弟の預金などから引き出しても問題ありませんか?
両親はすでに他界しておりますので、相続人は姉の私のみになります。(和歌山)

A:相続の手続きを一つずつ丁寧に進めていきましょう。

亡くなられた方の財産から葬儀費用を出す事は、税務上も問題ありませんが、まずは相続人を確定し、相続財産がどのくらいあるのかを調査する必要があります。
連絡がとれない時間が長かったという事ですので、その間に結婚して子供がいるような場合には相続人がその妻と子供になります。この場合には、ご相談者様は相続人ではなくなりますので、被相続人の財産を勝手に出金する事はできません。
ですから、まずは相続人を確定、それから相続財産の調査をし、相続手続きを進めていきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続に関するお手伝い全般についてご相談をお受けしております。
相続人が分からない場合や、相続財産の調査などどのようなお困り事でも構いませんので、まずは無料相談をご利用頂きお困り事についてのお話しをお聞かせ下さい。
お客様それぞれにあったサポートをご提案いたします。

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