8/14 相続・遺言相談事例17

【相続・遺言相談事例17】

Q 先日和歌山に住む私の母が亡くなりました。

私と兄が相続人なのですが、二人とも和歌山を出て別々のところに住んでおり、仕事も忙しいため、なかなか相続手続きが順調に進まないままあっという間に1か月が過ぎてしまいました。
母の財産は和歌山の実家と、少しばかりの貯金です。しかし母には長年返し続けている借金があり、私たち兄弟は相続するかどうかも判断しきれていません。
急がなければいけないのは分かっているのですが、相続手続きに期限はあるのでしょうか?(和歌山)

A 相続のお手続きには期限あるものもございます。

相続の手続にはいくつか期限のある手続きもあります。
ご相談者様はそもそも相続をするかどうかでご検討されているとのことでしたが、相続の方法において相続放棄または限定承認を行う場合には、期限がありますので期限を過ぎないように注意しましょう。

相続放棄と限定承認に関しては、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
もしこの期限が過ぎると自動的に単純承認とみなされてしまいますので、借金も含め相続をすることになります。

お母様に借金等があり、単純承認するかどうかまだ判断できない場合、この期間の伸長を行うことをおすすめします。
期間の伸長を行うためには相続放棄の期限同様、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行いましょう。

お兄様とのご検討の末、相続すると決定された場合には、その後の相続のお手続きとして遺産分割協議や不動産の相続登記が必要となります。
こちらのお手続きには期限ありませんが、時間が経ってしまうと、相続人が増えてしまったり、役所の保存期間を過ぎて必要書類が取り寄せることが困難になってしまったりと、手続きが複雑になってしまう可能性があります。いずれにせよ、なるべく速やかに相続手続きを完了したほうが良いでしょう。

なかなかお時間が取れずに相続のお手続きが進まない場合には、相続のお手続きを専門家に依頼することも可能です。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続財産の調査や戸籍の収集などから不動産の登記まで相続手続きに関するお手続きのご対応が可能です。

初回は無料でお客様のご相談をお受けしておりますので、和歌山にお住まいで相続についてのお困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。

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