10/30 相続・遺言相談事例21

【相続・遺言相談事例21】
Q:法律の改正により、被相続人の相続人ではない親族が、被相続人の療養看護をした場合には、相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。(和歌山)

私の夫は、妹2人がいる3人兄妹の長男です。
私は夫と結婚以来、夫の両親と和歌山で同居してきました。
夫の母は10年以上前に他界し、その後すぐに夫の父が大病で倒れ入院生活を送るようになりました。
夫は仕事が多忙で、夫の妹たちは結婚して和歌山から離れて暮らしていますので、夫の父の看病は同居の私がしてきました。
その後、私の夫も急死してしまいましたが、夫の父の看病と晩年には介護も私が一人でしてきました。
先日、その夫の父が亡くなりましたが、遺言書を残していなかったため、生前に看病も介護も何もしていなかった夫の妹たちが、相続人は自分たち2人だけだと言って法定相続の手続きを進めています。
確かに、私は夫の父の法定相続人ではないですが、自分が長期間にわたって看病と介護をしてきたことを考えると夫の父の財産から何も受け取れないことには何か納得できません。
知人にそのことを相談したところ、最近の法律の改正により、私のような相続人ではない親族が相続人に対して金銭を請求することが認められたと聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?(和歌山)

A:被相続人に対して無償で療養看護等により被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族は、相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することが認められるようになりました。

ご相談者様がおっしゃるように、2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族が一定の場合に相続人に対して金銭の支払いを請求できるとする「特別の寄与の制度」が創設されました。
これは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民法に規定された3親等内の姻族など)は「特別寄与者」として、相続の開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払い(「特別寄与料」と呼ばれます。)を請求できるとするものです。
そして、特別寄与者から相続人に対して特別寄与料の支払いの請求をしても、協議が調わないときや協議ができないときには、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求ができ、家庭裁判所で特別寄与料の額が定められます。
なお、相続人が複数人いるときは、特別寄与料は各相続分で負担します。

ご相談者様の場合も、「特別寄与者」に該当すると認められるときは、亡きご主人の妹様たちに特別寄与料の支払いを請求できますが、特別寄与者に該当するかどうかについては、専門家にご相談して判断してもらうことをお勧めします。

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