8/9 特別代理人選任申立

今日は、和歌山簡易裁判所に来ています。

訴訟を提起したいのに、
① 相手方の会社に代表取締役がいない
② 相手方が認知症を患っている
③ 相手方が既に亡くなられていて相続人がいない
・・・・・・・等の場合には、訴訟を提起しても、訴訟要件を満たさないとして却下されます。

①②③の場合、それぞれ、所定の手続き(一時代表取締役、成年後見人、相続財産管理人・・・選任申立)を踏んで、代表者又は代理人を選任することで訴訟提起をすることができるのですが、
正式な手続きのため、時間が掛かってしまい、原告の方にさらなる損害が生じる場合もあります。

そんな場合に備えて予定されている手続が、特別代理人選任申立です。

特別代理人の選任申立は、訴訟の提起と同時に行うのですが、事案によっては認められない(正式な手続きを求められる)場合もあります。

裁判所がどのような判断をされるのかを待ちたいと思います。
H28.8.9 特別代理人

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