6/3 相続・遺言相談事例85

Q:私は独り身なので亡くなった後の財産を遺言書により寄付する考えでいます。司法書士の先生からアドバイスを頂きたいです。(和歌山)
私は独り身の70代です。主人は10年以上前に他界しております。独り身といっても地元は地域活動が盛んで、マイペースに地域コミュニティにも参加しているので寂しくはありません。しかしながら昨年、とても仲が良かった友人が突然亡くなり、自分も今は健康でもいつどういった事が起こるか分からない事を痛感させられました。私には子供がおりません。私の死後に財産はどうなるのか真剣に考えるようになりました。自分の財産といえ半分以上が主人の遺産です。地域への貢献意識の高い人でしたので、そういった気持ちを汲んで私が亡くなった際にはその財産を地域の福祉施設などに寄付をしたいと考えております。亡くなった後にも自分が誰かの役に立てる事が嬉しくなって少し調べましたが、そのような場合は遺言書が有効である事を知りました。とはいえ遺言書といえば、ドラマや小説などで見るだけで私の知識は皆無に近い状態です。自分の希望先に財産を寄付するためには実際のところどうしたら良いでしょうか?このままだと縁遠くなっている弟に私の相続が行く事になると思うので、なるべく早めに対応したいと考えています。(和歌山)

A:公正証書で遺言書を作成して希望する団体に寄付できるようにいたしましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。

相談者様がおっしゃる通り遺言書を作成して指定した団体に遺贈することは可能です。弟様がいらっしゃるというお話でしたので、もし遺言書を作ることなくお亡くなりになった場合には弟様が相続人になることが推定されます。しかし、それが本意ではないという事であれば対応が必要です。

民法において遺言書は、以下のの3つの方式(普通方式)があります。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

相談者様のように確実に指定した団体への寄付をご希望なのであれば、(2)公正証書遺言を最もお勧めいたします。公正証書遺言とは法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成した上で、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失などの心配がなく、家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要となりますので、確実でスムーズな方式といえます。相続人以外への寄付は、遺言書の内容の中で遺言執行者の指定を行う必要があります。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務がある方の事です。ご相談者さまが信頼できる方へ公正証書遺言が存在することと併せて、お願いをしておきましょう。

但し、寄付先が現金や、もしくは遺言執行者によって現金化した財産のみしか受付けていない団体もあります。相談者が希望する寄付先の正式な団体名、および寄付受付に関する詳細な内容の確認を行う事が大切です。遺言書の作成は、どの財産を誰に遺贈するか希望を叶える手段となりますのでぜひ活用いたしましょう。

こちらのページでご説明した通り、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言の作成をお勧めしております。和歌山相続遺言まちかど相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いさせて頂いております。
和歌山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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