7/2 相続・遺言相談事例86

Q:借金のある父が亡くなった場合、相続放棄できるか司法書士の先生に伺います。(和歌山)
私は和歌山に住む50代の男性です。父親も和歌山で暮らしていますが、今はかなり疎遠になっています。父親は80代で、父の近所に住んでいる親族の話では元気にやっているそうですが、父には借金があるそうです。父は親族に金を貸してくれと言っていたそうで、私に相続放棄について調べておいた方がいいと親族にアドバイスされました。父も元気とはいえ80代なので、私もそろそろ先のことを考えておいた方がいいと思い調べていたら貴所のサイトにたどり着きました。父親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるのでしょうか、相続放棄と併せて教えてください。(和歌山)

A:相続放棄しなければ相続人は借金も相続することになります。
相続財産はプラスの財産だけではありません。被相続人が亡くなって、特に手続きをしなかった場合、相続人は、被相続人の借金やローンなども引き継ぎ、その借金を返済する義務が生じます。といっても、被相続人の生前に借金が判明したとしても、生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

相続人は、相続が発生したら3種類ある相続方法から選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から、ご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことになりますが、相続放棄と限定承認には申述の期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。

一度相続放棄をすると、相続の権利を放棄して最初から相続人でなかったことになり、被相続人の財産を一切受け取る事は出来なくなります。
被相続人の相続財産は、他に相続人がいればその人たちが引き継ぐことになります。とはいえ、その人たちも被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる可能性のある人には、相続放棄をした旨などを伝えておきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階から司法書士がしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

カテゴリー: その他 パーマリンク

クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

お電話でのお問い合せは 073-423-7584

webからのご相談はこちらから