6/29 相続・遺言相談事例62

Q:自分に何かあった際、財産をすべて施設など困っている子供たちへの寄付としたいと思っています。独り身ですので、確実に寄付できるように遺言書を作成したいので、司法書士の先生にぜひお手伝いをお願いいたします。(和歌山)

和歌山で一人で生活をしています。数年前に主人を亡くし、子供もおりませんのでわたしの死後の財産についてどう活用してもらえばいいかを長く検討していました。親族は遠く離れて生活しており、全く面識のない親族の子に財産を相続させるのであれば、自分の意志で寄付先を決めて確実に遺贈をできるように準備をしておきたいので、ぜひ司法書士の先生にお手伝いをいただきたいと思っています。(和歌山)

A:ご自身のご希望が確実に成されるよう、公正証書で遺言書を作成しましょう。
この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へとご相談いただきまして誠にありがとうございます。ご相談者さまの希望を確実に実現できるよう、最後まで丁寧に対応させていただきます。

相続人ではない施設や団体等への寄付をご希望の場合は、財産を遺贈することになりますので遺言書を作成しましょう。遺贈をより確実に実現したいということであれば、公正証書での遺言書作成をおすすめいたします。遺言書があることで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となりますが、もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなった場合は、推定相続人である遠く離れた親族の子、に相続されることになるでしょう。

公正証書遺言について少し説明をいたしますと、民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、そのうちの公正証書遺言は、公証役場にて公証人によって作成される遺言書で、遺言者が伝えた内容を公証人が文章にし公正証書として作成をするものになります。公証人と、証人立会いの下作成されるため内容に不備はなく、また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もありません。

今回のご相談者様の場合、身近に遺言書の内容を実際に手続きする親族がいらっしゃいませんので、遺言執行者を遺言書の中で指定しましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有しますので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

遺言執行者には、親族以外もなることが可能です。信頼のおける人物が身近にいらっしゃらない場合には和歌山相続遺言まちかど相談室 のような相続の専門家へと遺言執行を依頼することをおすすめいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、専門家が遺言書の作成から内容の確認、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いが可能です。もちろん、遺言執行についてもお引き受け可能でございますので、和歌山にお住まいの皆様、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。みなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

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