6/19 相続・遺言相談事例38

Q:司法書士の先生に相談です。不動産の相続手続きを進めたいのですが、相続する不動産が遠方にある場合どうしたらよいでしょうか。(和歌山)
現在、東京都内に住む50代主婦です。先月和歌山市内の病院で父が亡くなりました。無事に和歌山の実家で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを行っております。母は既に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。父は和歌山にある実家の他に東京都内等にも複数不動産を所有していました。

不動産相続の手続きは基本的に各地域の法務局で行う必要があると聞いたのですが、和歌山の不動産相続手続きは東京の法務局でお願いすることはできないのでしょうか?(和歌山)

A:遠方にある不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きすることは可能です。
この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただきありがとうございます。

基本的に不動産相続手続きは、ご相談者様のおっしゃる通りその不動産の所有地を管轄する各法務局にて相続登記申請を行う必要があります。不動産を複数所有している場合は、不動産の所在地ごとに法務局を確認してお手続きを行います。従って、まずは法務省のホームページにて不動産の管轄は掲載されていますので、和歌山のご実家と都内などにある複数の不動産の所有地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。

不動産相続手続きの申請方法としまして、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、この3つのいずれかの方法がございます。

①窓口申請:実際に法務局にて窓口で申請する方法になります。こちらの方法の場合には各法務局へ行かなくてはなりません。

②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局はオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産でも費用や所要時間の差はほとんどありません、パソコンに『申請用総合ソフト』をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間もそれ程かかりません。ただ、欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に対応する事が出来ないため時間と労力がかかる可能性があります。万が一、郵送申請をお考えの方は、不備がないよう注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方等、厳重な決まりが多くあります。1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があり、各法務局とのやりとりが何度も必要となったり、申請自体をやり直さなければいけないなど、負担が大きくなる場合がございます。送付先の到着にミスがあってしまうと大変です。必ず簡易書留以上の方法で送付されること、返信も郵送で受領されると思われますので、返信用封筒を同封しておきましょう。

相続のお手続きでは慣れない手続きが多くお困りの方もいらっしゃると思います。ご自身で進めることが心配な場合、面倒だと感じる場合には司法書士等の専門家に相談することも選択肢の一つです。相続などに関して少しでも不安や疑問に思うことがございましたら、

和歌山相続遺言相談室では初回無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

和歌山相続遺言まちかど相談室では皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

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