Q:司法書士の先生、夫と2人で一緒に遺言書を書こうと考えているのですが、問題ないでしょうか?(和歌山)
私は和歌山で暮らす60代女性です。今は夫と2人和歌山で元気に暮らしておりますが、私より一回り以上年上の夫はもう後期高齢者と呼ばれる年齢になりました。いつ何が起こるかわかりませんので、私たちが亡くなったときに3人の娘が相続で困ることのないよう遺言書を書こうと思っています。
夫婦で話し合い、娘それぞれにどの財産を引き継いでもらうか方針が固まりましたので、夫婦連名で遺言書を書くつもりでいました。しかし、先日和歌山に帰省していた次女に遺言書を書くつもりでいることを話したところ、「遺言書を連名で書くのは変ではないか」と言われてしまい、困惑しています。
相続についての考えは私も夫も同じですので、同じ遺言書に連名で書けばよいだろうと思っていたのですが、次女は連名の遺言書なんて聞いたことがないと言います。一度遺言書の専門家に聞いてみてはどうかと次女から進められましたので、相談させていただきました。
こちらの事務所は和歌山で遺言書に詳しい司法書士の先生がいらっしゃるとお聞きしました。司法書士の先生、遺言書を夫と2人連名で書いても問題ないか、教えていただけますか。(和歌山)
A:ご夫婦連名で1つの遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、法的に無効になってしまいます。
和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできません。
民法では複数名で同一の遺言書を作成することを禁じています(共同遺言の禁止)。なぜなら、遺言書は遺言者の意思を自由に反映させて作成されるべきものだからです。
複数名で1通の遺言書を作成してしまうことが、なぜ問題ないのでしょうか。
その理由としては、遺言者全員の意思が反映されていることが証明できないこと、遺言書の撤回の自由が奪われてしまうことなどが挙げられます。
遺言者が複数名いると、誰か1人が遺言書を主導的立場で作成し、そのほかの人の意思が反映されていないのではないかという疑念が生じます。
また、遺言書は遺言者の意思でいつでも撤回されるべきものであるにも関わらず、連名で作成された場合には全員の了承を得なければ撤回することもできません。
遺言書の形式には法的なルールが存在します。そのルールから逸脱した遺言書については法的に無効とされてしまうこともありますので、正しい知識をもって遺言書を作成することが大切です。
遺されたご家族を思って作成した遺言書が無効とならないためにも、ぜひ一度遺言書の専門家にご相談いただき、アドバイスを受けることをおすすめいたします。
和歌山の皆様の遺言書作成は、私ども和歌山相続遺言まちかど相談室がお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書に精通した専門家がプロの視点からサポートさせていただきますので、ぜひ一度和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

