5/22 相続・遺言相談事例10

【相続・遺言相談事例10】

Q:別れた父が全ての遺産を現在の妻子にと遺言。私の相続分はゼロ?(和歌山)

和歌山で母と二人で暮らしています。先日、10年前に別れた父親が亡くなったと連絡がありました。父は遺言書を作成していて、その内容に現在の妻子にすべての財産を残すと記載されていたそうです。私は父の実子なので本来は相続できる財産はあるはずなのに、その遺言書の一言で何も受け取れなくなるのでしょうか? 
父は母と別れてからすぐに再婚し子供が産まれました。母は離婚後も働きながら私を育ててくれて大変苦労したところを見ているのでその遺言には納得できないものがあります。(和歌山)

A:遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を受け取れます。

法定相続分は前妻の子と後妻の子で違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合になります。
今回のご相談内容では、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の合計3人が法定相続人になります。後妻に1/2、残りの1/2を前妻の子と後妻の子が分け合うので、子の法定相続分は全体の1/4になります。

もしその遺言書が有効なものでも、実子には遺留分減殺請求をする権利がありますので、遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は受け取れます。

ご不安な点があれば専門家に相談することをお勧めいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。わからないことやご不安な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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