Q:相続放棄について教えてください(和歌山)
以前、和歌山の友人の父親が亡くなったときの話で気になることがあったので問い合わせました。その友人の母親はずいぶん前に亡くなっていて、父親は和歌山でひとり暮らしをしていたそうです。友人は日頃お父さんとあまり付き合いがなかったので晩年の様子などがわからず、亡くなった後は流れのまま遺産相続を行ったそうですが、実はお父さんには借金があって、友人はその借金を弁済しなければならなくなったそうです。もともと住む予定のなかった実家を売って資金をえたそうですが、私の父は70代後半でどうやら借金があるようなので他人事ではないと思って相談しました。まず相続放棄について教えてください。(和歌山)
A:相続放棄についてご説明します
遺産相続は、被相続人の現金や不動産といった「プラスの財産」だけではなく、借金や住宅ローンといった「マイナスの財産」も含まれます。つまり、マイナスの財産が明らかに多いにもかかわらず、そのまま相続財産を受けとると借金の弁済も引き継ぐことになるため、ご自身の負担が大きくなってしまうのです。
このように「明らかにマイナスの財産の方が多い」といった場合には、相続放棄をすると「相続する権利そのものを放棄する」ことになり、プラスの財産はもらえませんが、借金返済の義務を負うこともなくなります。
相続放棄をした相続人は、「最初から相続人ではなかった」ことになります。
法定相続人には相続順位があり、第1順位の相続人が相続放棄を行うと、次の順位の相続人に権利義務が移ることになるため、次順位の方が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。そしたがって、相続人が被相続人のマイナスの財産を理由に相続放棄する場合には、次順位の方に相続放棄をした旨を伝える等の配慮をするようにしましょう。
【相続順位】
配偶者:常に法定相続人
第一順位:子(代襲相続人を含む)
第二順位:父母(祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
なお、ご両親など、いずれ被相続人となる方が借金を抱えていていることが前もってわかると、すぐにでも相続放棄をしたいとお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、生前に相続放棄をすることはできないためご注意ください。
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