4/26 相続・遺言相談事例7

Q:亡くなった知人の葬儀代を立て替えました。誰に請求すればいい?(海南市)

先日、知人が亡くなりました。身寄りがないそうで、私がささやかながら葬儀を執り行い、その葬儀代を立て替えましたが、誰に葬儀代を請求していいのか困っています。身寄りがない知人には相続人もいませんが、生活に困らないくらいの財産はあったように思えます。その財産から支払ってもらうことはできるのでしょうか?(海南市)

A:相続財産管理人に請求することができます

亡くなった人が財産を残しているけれど相続人がいないという場合、誰が遺産を管理するのかという問題が発生します。このような相続人がいない財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、清算事務を行うために、相続財産管理人が選任されることになりますが、自動的に選任されるわけではありません。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。
ご相談のケースのように、身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげたいと思うのは当然のことだと思います。社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきものであると考えられています。そのため、相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができますが、そのためにまずご相談者様が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので注意が必要です。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税で多くの実績持つ司法書士、行政書士と各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

カテゴリー: その他 パーマリンク

クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

お電話でのお問い合せは 073-423-7584

webからのご相談はこちらから