4/11 相続・遺言相談事例5

Q:相続人である母が認知症の場合の遺産相続の手続きについて(岩出市)

父が亡くなり、相続人である母と私と妹で遺産分割協議をする必要があります。しかし母は数年前から認知症を患っており施設に入所している状況です。この場合の遺産相続の手続きはどうすればよいでしょうか。(和歌山)

A:成年後見人をたてて遺産分割を進めましょう。

認知症であったり、障害をお持ちで意思能力のない方が相続人に含まれる場合は、その方に成年後見人をたてて遺産分割協議をしなければなりません。判断能力が無いからと、勝手にお母様の印鑑で書類を作成する事は違法でありますので、きちんと法的な手続きで進める必要があります。

今回のケースでは、相談者様や弟様は同じ相続人であり利益合反となりますので、別途お母様の財産管理をする第三者を後見人としてたてる事をお勧めします。
成年後見人の申立ては、家庭裁判所へと申立てをする事になります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所へのお手続きについてのサポートも随時お手伝いしております。一般の方には不慣れな手続きも、相続の専門家の当相談室へと安心してお任せ下さい。

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