3/9 相続・遺言相談事例47

【相続・遺言相談事例47】

Q:司法書士の先生にご質問があります。認知症を患っている相続人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか。(和歌山)
司法書士の先生!教えてください!

先日のことですが和歌山の実家に住む父が亡くなり、相続が発生しました。父には和歌山の実家のほかに2棟の賃貸マンションと1,500万円ほどの預貯金があり、母と兄と私の三人が相続人として相続することになります。

ですが、5年ほど前から母は認知症を患っており、会話はおろか字を書くことすらままなりません。そのような状態ですので相続手続きに必要な署名や押印ができず、兄ともども困り果てています。認知症を患っている相続人がいる場合、どのようにすれば相続手続きを進めることができますか?(和歌山)

A:相続手続きを進めるには、認知症のお母様の代理人を選任してくれる「成年後見制度」を利用しましょう。
相続人のひとりが認知症を患っていたとしても、相続手続きでは相続人全員の署名・押印が必須となることに変わりはありません。そのような場合にはどのように相続手続きを進めていけば良いのかといいますと、家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう「成年後見制度」を利用します。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方の財産管理や生活支援を代行する制度であり、代理人を選任してもらうには家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てをすると家庭裁判所が代理人に相応しい人物を選任してくれるので、その方とともに相続手続きを進めていけば問題ありません。

なお、成年後見制度の効力は原則、対象となる方が亡くなるまで継続されます。
相続手続きを進めるためだけでなくお母様の今後の生活における必要性についても十分検討したうえで、成年後見制度を活用することをおすすめいたします。

今回のご相談者様のように認知症の方が相続人に含まれている場合、相続手続きを進めたくてもどうにもならない状況に陥る可能性は非常に高いといえます。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるため、場合によっては間に合わず、ペナルティとしての税金を課されることになってしまうかもしれません。

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