12/13 不当利得返還請求事件

【不当利得返還請求事件】
年末に向かって、新しいお仕事が、どんどん決まってきました。

本日のご依頼は『不当利得返還請求事件』です。
⇒ 堅苦しい用語ですね。

例えば、物品(動産・不動産など)を購入する契約を締結し、代金を全額支払ったにもかかわらず、
・物品の引渡しをしてくれない
・引渡しを受けた物品では、契約をした目的を果たすことができない
・・・・・・等々の場合、買主は、契約(又は法律)の規定に基づいて、契約を解除することができます。
契約が解除されると、売主には、売買代金を領収する正当な理由がなくなりますから、『不当』に利益を得ている(『利得している』)ことになります。

このような場合、売主に対して、不当に利得した売買代金の『返還』を求めてゆくことになります。

早期解決が図れるように頑張りたいと思います。

H27.12.13 不当利得返還請求事件2

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