2/17 相続・遺言相談事例25

Q:残された家族が揉めることのないよう、遺言書を残そうと思っています。(和歌山)

私は和歌山市在住の70代の男性です。既に妻は他界していますが、和歌山市内に子供が3人おります。
私には、現在住んでいる和歌山の自宅と、和歌山にある土地、預貯金が少々あります。
私が亡くなった後の相続の際に残された子供たちが遺産分割で揉めることのないよう、今のうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。
高齢化社会になった昨今では遺言書を残す方が増えていると聞いたので興味を持ちましたが、遺言書に関しての知識はなく、私でも書けるのか不安があります。家族が揉めることなく遺産分割できるような遺言書の書き方をご指南いただければと思います。(和歌山)

A:遺言書を作成し、作成者の意思を明確にすればご家族も安心です。

まず、遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますので、順を追ってご説明致します。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する遺言書です。手軽で特に費用も掛かりませんが、遺言の方式を守らないと無効になります。財産目録に関しては、パソコンでの作成や通帳のコピー等の添付が可能です。保管は遺言者自身で行うので死後発見されない場合や、遺言書そのものを紛失する恐れがあります。

【公正証書遺言】
遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が文字におこし、遺言書を作成します。公証人が作成するので遺言が無効になる可能性が低く、また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありません。しかし公証人と証人2人には遺言内容を知られてしまいます。

【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にできる遺言書です。公証人が遺言書の存在を証明し、公証役場にその記録を残します。保管は遺言者自身で行うため、紛失や死後発見されないままになる可能性があります。

確実に遺言書を残すことができるのは②の公正証書遺言です。費用がかかりますが、公証人立会のもとで遺言の方式に沿って作成するため、遺言書が無効となる可能性は低いです。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失や遺言書が発見されないといった心配もありません。

以上3種類の遺言書をご紹介しましたが、残された家族に確実に遺言書を残しておくには、②の公正証書遺言で作成されると良いでしょう。 また、遺族へメッセージを残したい際は法律上の効力は生じませんが、「付言事項」として別記することができます。

遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成により千差万別です。和歌山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。 現在、和歌山においても高齢化が進んでおり、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前から相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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