1/23 新興住宅街

おはようございます。

和歌山市郊外の新興住宅街に来ています。

『隣りの土地は、借金をしてでも買え。』とよく言われますが、
本日のお仕事は、隣地のご購入に係る不動産登記手続です。
買主さんのご自宅を訪問し、書類上のお手続(押印・必要書類のお預かり)をさせて頂きました。

今後、和歌山(県・市)では、田畑などの農地を住宅用地などに転用することが、これまでのように簡単にはできなくなるそうです(農地法の運用の厳格化)。

つまり、郊外などに新たに住宅街を作ることが実質できなくなるということです。

その目的は、
・優良農地の保護
・住宅地の過剰供給による地価下落の抑制
・中心市街地への人口回帰(これによる行政サービスの効率化)
とのことです。

この県の施策が、運用のされ方次第では、県(市)の人口流出をさらに加速させることにならないか心配ですので、見守ってゆきたいと思います。

H28.1.23 新興住宅地

H28.1.23 新興住宅地3

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