11/2 相続・遺言相談事例66

Q:亡くなった姉に借金がありました。相続放棄を検討しています。(和歌山)
実の姉がなくなり、その相続について相談です。姉は結婚とともに和歌山から離れて暮らしていて、生前あまり交流はありませんでした。先日葬儀に参列しましたが、義理の兄ともあまり親交はなく、相続に関しての話もその時には一切ありませんでした。ところが、先日私宛に姉の債権者より姉の借金返済についての通知が届きました。寝耳に水でしたので、債権者へと問い合わせをしたところ、義理兄とその子どもが相続放棄をしたために私が相続人となっているとのことでした。

生前に特に親交があったわけでもないのに、借金を私が払うことに納得がいきません。わたしも相続放棄をすることができるのでしょうか?このまま借金の肩代わりをするのは到底納得ができません。(和歌山)

A:相続放棄には期限がありますので、期限に間えば相続放棄ができる可能性があります。
相続放棄には期限があり、自己のために相続開始を知ったときから三ヶ月月以内と定められています。すなわち、ご相談者様がご自身が相続人だと知った日から数えて三ヶ月以内となりますので、お姉さまの債権者から通知が届いた日がこの三ヶ月より以前であれば相続放棄をする事が可能であるといえます。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。

今回のケースでは、ご相談者様はお姉さまの死亡日からすこし時間経過があってから初めてご相談者様の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能です。

注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人がその法律を知った時点から三ヶ月以内に相続放棄をすればいい、ということではありませんのでご注意ください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を把握しているという前提になりますので法律を知らなかったという理由は認められませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談も多く承っております。今回のように、期限のあるお手続きにはスピーディな対応が必要となりますので、相続放棄についてお困りの方は早めに当相談室へとご相談ください。家庭裁判所への手続きも多くお手伝いしておりますので、安心してお任せください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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