Q:相続放棄に期限があると知り焦っています。

Q:相続放棄に期限があると知り焦っています。司法書士の方にアドバイスをもらいたい。(和歌山)
2か月ほど前に和歌山の父が亡くなりましたが、私の母も10年以上前に他界しているため、相続人は私一人です。一人で全てをやらなければならないので正直荷が重く、相続手続きに関してはこれから始めるところです。財産調査に関しては調べ始めているところですが、私はここ数十年、和歌山から離れて暮らしていたので、父の財産については全く知りませんでした。財産のすべてを把握するには時間がかかりそうですが、ただ最近分かったのが父には負債があるということです。負債の詳細についてはわかりませんが、場合によっては相続放棄も視野に入れなければならないかなと思っています。多少の財産もあるため、相続するか相続放棄かの判断ができないでいます。相続放棄する場合には期限があるとのことなので少し焦りを感じています。(和歌山)

A:相続放棄の期限が間に合わない場合は、申述期間の伸長の申立てをします。
個人の財産についてはデリケートな事ですので、一緒に暮らすご家族でさえ、お亡くなりになった方の財産状況を把握していないというケースは珍しくありません。ましてや故人と疎遠であった方などは、財産状況が全くわからないまま相続手続きを行うことになることもあります。両親の離婚以降は縁を切っていたという方などは相続財産の調査に時間がかかる事は否めません。むしろその場合は慎重に調査すべきですし、焦って手続きを進めてしまうと後々のトラブルになりかねません。
とはいえ、相続放棄には期限があるのは事実です。相続方法は3つありますが、相続放棄は「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。単純承認となると相続人が借金の弁済をしなければならなくなりますので、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は出費の方が多くなってしまいます。
ただし、ご相談者様のように、期限内では相続か相続放棄か判断がつかない場合も少なくありません。このような場合には、家庭裁判所が認めた場合に限りますが、家庭裁判所に対し相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てることで、相続放棄の期限をさらに約1~3か月延長することが可能です。

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