3/31相続放棄

やはり健康が一番ですね。
(先日、体調を崩して、身に染みて分かりました。)

他方、人がお亡くなりなることを法律では『相続が開始する』と言ったりします。

今日は相続放棄の事案です。

ある日突然、金融機関や自治体から『貴方は、○○氏の相続人ですので、○○氏が生前に残した債務を相続人として支払って下さい。』という趣旨の通知が届いたと言って相談に来られるケースがよくあります。

相続放棄は、『自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内』にする必要があります。(民法第915条第1項)
⇒ なんだかよく分からない日本語ですよね。

1か月半ほど前に相談を受けて、昨日ようやく、必要な書類が全て揃いました。
⇒ 相続関係が複雑で、関係者の本籍地が遠方の場合、戸籍の収集に非常に手間と時間が掛るのです。

週明けには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類(=相続放棄申述書といいます)を提出したいと思います(=゜∀゜)ノ

カテゴリー: その他 パーマリンク

クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

お電話でのお問い合せは 073-423-7584

webからのご相談はこちらから