2/2 韓国戸籍と格闘中☆彡

弁護士さんからのご依頼で、韓国戸籍と格闘中です☆彡

日本国内に在住の韓国籍の方(=在日韓国人)がお亡くなりになられた場合、『相続』に係る法律関係は、韓国民法が適用されます。

戸籍謄本その他の公文書や、遺産分割協議書等の私文書について、相続登記に必要な書類がそろっているか、その内容も含めて、リーガルチェックをし、法務局とも確認を取って、明日中に回答したいと思います。

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クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

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