Q:遺言書の種類・おすすめを教えてください。(和歌山)

Q:遺言書には種類があると聞いたので、おすすめを司法書士の方に伺います。(和歌山)

私は和歌山在住の30代の男性で、5人兄弟の末っ子です。両親は70代で元気にしていますが、今後両親に何かあったとき、相続では末っ子の私は何かと不利になるのではないかと思っています。そのため、いまのうちに両親には遺言書を作成してもらって、兄弟の取り分を公平に指示してほしいと思っています。両親を説得するためにも先に自分自身が遺言書について知っておく必要があると思うので遺言書について教えて下さい。(和歌山)

A:遺言書の普通方式(3種)についてご説明します。
遺言者は、遺言書においてご自身の財産の分割内容をご自分で決める事ができます。
相続のお手続きでは、遺言書が遺されていた場合には、原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書のない場合には、遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになりますが、ご不安があるようでしたら、ご両親それぞれに遺言書を作成してもらうと良いでしょう。ただし、「○○に全額を渡す」というような極端な遺言内容にはできませんので、ご両親とご家族が共に納得のいくような内容を検討してもらうようにしてください。
遺産分割協議では、家族であるがゆえにお互いの私利私欲にめがくらんで揉め事となる場合がありますが、遺言書があればそういったトラブルを回避できる可能性が高くなります。

遺言書の普通方式には3種類あります。最も確実な遺言書は、②公正証書遺言となります。

①自筆証書遺言 作成時間や場所を問わず、遺言者が自由なタイミングで自筆で作成します。費用がかからないため気軽に作成できますが、専門家によるチェックも入らないため、書き方にミスがあると開封後に無効とされてしまいます。また、原文を法務局で保管していない遺言書は、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければ開封することはできません。なお、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 遺言者は予約日に2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者の遺言内容を公証人が聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の恐れがありません。また、法律のプロである公証人が作成するため方式についての不備はありませんが、作成には費用がかかります。

③秘密証書遺言 自筆証書遺言同様、遺言者がご自分で遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。公証人は「遺言書の存在」を証明しますが封がされているため、間違いがないかどうかのチェックはしてもらえません。内容を知られることはありませんが、費用がかかるにもかかわらず、方式不備で無効となる恐れがあるため、現在あまり用いられていません。

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