8/9 相続・遺言相談事例87

【相続・遺言相談事例】
Q:入院している場合、遺言書を作成することはできますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)
和歌山に住む70代主婦です。70代の夫が和歌山市内の病院に長期間入院しています。意識ははっきりしていますが回復する兆しはなく、退院する予定は今のところありません。最近、お見舞いに行くと遺言書の話をするようになりました。主人は和歌山市内で会社を経営しており、自分にもしもの事があった際の相続について心配な様子です。主人の相続が発生した場合、相続人となるのは私と子供2人になると思います。家族が揉めることのないようにしておきたいとの事ですが、退院はいつになるか分からず外出もできません。病床にいながらにして遺言書を作成することはできるのでしょうか。(和歌山)

A:ご主人の容体にもよりますが、安定していれば病床でも遺言書を作成することが可能です。
ご主人様のご状況の場合、容体にもよりますが自筆証書遺言を作成することが可能です。ご主人様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言の内容を明確に書くことができ、遺言書の作成日の記載、署名と押印が可能であれば病床にいながらにして遺言書を作成することができます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録ですが、こちらはご主人様の自筆である必要はなく、パソコン等で作成したものでも問題ありません。財産目録にはご主人様の預金通帳のコピー等を添付します。

もし、ご主人様の容体が遺言書の全文を自書することが困難である場合は、公正証書遺言という方法もあります。こちらは病床まで公証人が出向き、遺言書の作成をお手伝いする方法です。

公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失等のリスクがありません。また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認は必要ありません。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局で管された遺言書については相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言は、二人以上の証人と公証人が立ち会いのもと作成するため、病床に来てもらう必要があります。ご主人様との日程調整に時間を要する場合がありますので、ご容体によって作成を急いでいる場合には早急に専門家にご相談されることをおすすめいたします。

和歌山にお住まいの皆様、遺産相続では遺言書の有無は重要です。遺言書が無い場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースもあります。残されるご家族が円滑に相続手続きを進められるように、また、ご自身の意思をご家族に伝えるためにも遺言書を作成されることをおすすめいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の相続や遺言書に関するご相談を承っております。和歌山の皆様の生前対策を親身に対応させていただいておりますので、遺言書作成をご検討の方はお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全に無料ですので、ぜひご活用ください。

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