Q:亡くなった父は借金を抱えていました。相続放棄をすべきかどうか悩んでいます。(和歌山)

私は和歌山在住の主婦です。亡くなった父は和歌山で商売をしていたのですが、晩年は売り上げが芳しくなかったうえに経費もだいぶかさんでいたようで、多額の借金があることが判明しました。父が生きていた時にはまさかこんなにも多額の借金を抱えていたとは全く知らなかったので、愕然としています。
まだ父の財産がどのくらいあるのかはっきりわかっていない段階なのですが、借金があるなら相続放棄をすべきですか。それとも何かほかに方法はあるのでしょうか。和歌山で相続に強い司法書士の先生のご意見を伺いたいです。(和歌山)

A:相続方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります。財産調査を行い、どの方法がご自身にとって最適か考えていきましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

和歌山のご相談者様は、お亡くなりになったお父様(以下、被相続人)が多額の借金を抱えていたことが判明したとのことでした。
相続財産に借金があるなら相続放棄、というイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、基本として相続方法には単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります。まずは財産調査を行い相続財産をはっきりさせたうえで、どの方法が最適か考えることが大切です。

単純承認…プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法
相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産もすべての権利義務を放棄する方法
限定承認…プラスの財産の範囲を上限としてマイナスの財産を相続する方法
プラスの財産は、預貯金などの金融資産や不動産など、資産価値のある財産を指します。マイナスの財産は、借入金や未払い金など、いわゆる借金のことです。

相続放棄をした場合には、その人ははじめから相続人ではないという扱いになるため、マイナスの財産はもちろん、プラスの財産もすべて相続することができなくなってしまいます。

被相続人にマイナスの財産があるとき、相続放棄ではなく限定承認が選択されるケースもあります。限定承認は、被相続人のマイナスの財産は手放したいものの、一部のプラスの財産は手元に残しておきたいという場合に有効な方法です。ただ、限定承認は相続放棄以上に大変な手続きになることも少なくありません。

相続放棄も限定承認も、相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった事を知った日)から3か月以内に申述しなければなりません。たった3か月という短い期間内に財産調査を終え、相続方法を選択して手続きを行うのは、簡単なことではないでしょう。

和歌山にお住まいで、どのような相続方法を選択すべきかお悩みの方は、ぜひお早めに和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。和歌山の皆様のお話しを丁寧にお伺いし、ご状況を整理したうえでより具体的なアドバイスをさせていただきます。

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