Q:亡くなった父の手許現金について、遺言書に何ら記載がありませんでした。この件を司法書士の先生に伺いたい。(和歌山)
私は和歌山在住の会社員ですが、先月亡くなった父の件でご相談がございます。
父は生前、生真面目な性格だったこともあり、自身の財産をどのように分けるかを記した「遺言書」を遺してくれていました。
遺言書には、和歌山の不動産や主な銀行口座の割り振りが丁寧に記載されていたため、手続きはスムーズに進むと考えておりましたが、父の遺品を整理していたところ、自宅の引き出しから、遺言書には一切記載されていない手元現金が300万円ほど見つかりました。
相続人は兄と姉、私の3人です。不動産や預貯金は遺言書通りに手続きを進められると思いますが、この”遺言書に書かれていない手元現金”についてはどう扱うことが正しいでしょうか。兄は、以前の家督相続の話を持ち出し、あたかも自分が相続する事が正しいような話を始めたので、その場で姉と言い争いになってしまい二人の仲裁に苦労しました。二人には頭を冷やしてもらい再び話し合いをしたいと思ってはおりますが、私には正しい知識がありません…。どうする事が良いのか司法書士の先生に伺いたく思っています。よろしくお願いいたします。(和歌山)
A:お父様の遺言書の中に”その他の財産の扱いについて”といった記載はございませんか?
和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただきありがとうございます。この度の遺言書に関するご相談者さまのご心労をお察しいたします。
まず申し上げたいのは、現在の民法において、遺言に書かれていない財産を「長男だから」という理由だけで相続する事は出来ません。確かに家督相続という古い制度においては、長男がすべてを受け継ぐという長男優遇の伝統がございましたが、それは昭和22年の法改正により廃止されておりかなり以前の話です。ですから、お姉様が反論されるのは最もの事かとは思います。以上の事を踏まえた上で、以下の事をご確認ください。
お父様の遺言書に記載のない遺産は、まずは遺言書に「その他一切の財産は〇〇に相続させる」といった、記載のないその他の財産相続方法についての包括的な記載がないかを確認します。もしあればそれに従って相続手続きを行ってください。しかし同様の記載がなければ、その財産(ご相談者様のケースでは手許現金)は相続人全員での遺産分割協議の対象となります。全員で協議してまとめた遺産分割協議書は、各種手続きに使用するため大切に保管いたしましょう。遺産分割協議書は用紙の特別な規定はないためパソコンでの作成も可能です。その内容に相続人全員が承諾している旨の、署名と実印押印が相続人全員分必要となります。
和歌山にお住いの皆様、遺言書は遺されたご家族に最終的な意思を遺すことができる大切な書面です。相続において重要な生前対策の1つではありますが、その内容によってはかえってトラブルの原因になることもある上に、法的に無効になる事もございます。そんな大切な遺言書の作成には、ぜひ豊富な知識や経験のある専門家へ相談されることをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室ではお一人お一人に相応しい遺言書作成をサポートさせていただきますので、ぜひとも初回無料相談をご利用下さい。和歌山近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせを和歌山相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。

