不動産、住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
不動産売買登記の手続きの流れ
- 当事務所では相続登記に関する無料相談のご予約を承っております。
- まずは、お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
- 購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。
- 当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
- 当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。)
- ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。
- 決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
- 登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
不動産売買登記のご依頼にあたって
- 不動産売買登記を予定しており、当事務所のご利用をお考えの方は、仲介業者または金融機関と決済に向けて段取りをする必要があるから、決済日の1週間程前までにご依頼いただければ幸甚です。
- 登記費用を負担するのは通常は購入者(買主)ですから、納得のいく登記費用で立会い・申請をおこなう司法書士を購入者(買主)から指定することは問題ございません。
- 契約や仲介業者・金融機関によっては購入者からの司法書士の指定を受け付けない場合もございますので、ご依頼される前に、仲介業者等に事前にご確認されますようお願いいたします。