遺言

遺言書作成

遺言は、残った財産の配分方法を決める最後の自己決定です。
ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合を除き、遺留分という相続人の権利がありますので、一定の考慮をすることが必要です。

遺言を残しておいた方が良い典型的なケース

自分の最後の自己決定としての遺言とは別に、残された人々への配慮として遺言をしておいた方が良いケースもあります。

親が亡くなったとたんに子供たちが骨肉の争いを始めたり、ずっと介護をしてきた人に相続権がなかったり、逆に全く被相続人と交流がなかったのに「笑う相続人」として財産を相続する人がいたり、このようなことはよくある話です。

以下の事例は遺言をしておいた方が良い典型的なケースです。

1、子供がいないので、配偶者に全ての財産を残したい

第1順位の相続人である子供がいない場合は、法定相続人は配偶者と直系尊属(父母・祖父母(第2順位))または兄弟姉妹(第3順位)になります。父母等は既に亡くなっているケースが多いと思いますので、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となることが多いと思います。

遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分もありませんので、配偶者に全ての財産を相続させることができます。

2. 長男が亡くなった後も、自分の面倒を見てくれている長男の嫁にも財産を残したい。

実子の配偶者は養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。長男が生きていれば長男が相続人になりますので特に問題はないかもしれませんが、長男が先に亡くなっている場合には、その後も介護等で面倒を見てくれていたとしても遺言がなければ長男の嫁は財産を相続することはできません。

3. 内縁の妻に財産を残したい。

事実上の夫婦として長年寄り添ってきたとしても、法律上の夫婦でなければ相続人にはなりません。このような場合、遺言をしておくことで、内縁の妻に財産を相続させることができます。

4. 家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい。

相続人が複数いる場合で、そのうちの1人が家業を継ぐ場合で、事業用財産が相続財産の多くを占めるようなケースでは、法定相続分で遺産分割をすると、事業の継続が困難となることもあります。このような場合、遺言で事業用財産を家業を継ぐ子に相続させるように定めておくことができます。

5. 相続人間の仲が良くないので、あらかじめ財産分けを決めておきたい。

相続人間の仲が悪く、当事者同士で遺産分割の話をすると、必ずもめそうな場合は、あらかじめどのように財産を分けるか遺言で決めておくことができます。

6. 相続人が1人もいない場合

相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。家族同様のお付き合いをしていた人やお世話になった人がいる場合は、遺言でその人たちに財産を残すことができます。

相続人の中に行方不明者がいる場合、事実上離婚状態にある配偶者がいる場合、再婚により前妻の子と後妻の子がいる場合など

相続人間で遺産分割協議を行うことが困難になりますので、あらかじめ遺言を残しておけば遺産分割協議をすることなく相続手続を行うことができます。

遺言書の作成サポート

下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。

相続財産額 サポート内容 サポート料金
5,000万円 未満 1.遺言書作成のアドバイス
2.遺言の効力の確認
52,800円~
5,000万円 以上
1億円 未満
上記の1、2と同様 85,800円~
1億円 以上
2億円 未満
上記の1、2と同様 118,800円~
2億円 以上 上記の1、2と同様 151,800円~

<公正証書遺言・秘密証書遺言の場合>

公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当2.2万円を追加でいただいております。

<夫婦で公正証書遺言を作成される場合>

夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。

遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、
正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。

※消費税、市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等の実費が別途必要となります。

遺言の方法

遺言にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。

自筆証書遺言

適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑を押して作成します。

メリット •	いつでも、どこでも、気軽に作成することができます。  •証人もいりませんし、遺言の内容を秘密にすることもできます。

デメリット •紛失や改ざん等のおそれがあります。•死亡してもすぐに遺言内容に従って相続手続をすることができず、裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。

公正証書遺言

証人2人以上が立会い、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成します。

メリット •文字が書けない方、口がきけない方、耳が聞こえない方でも遺言をすることができます。 •遺言書が公証人役場に保管されるので、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもありません。 •死亡したらすぐに遺言内容に従って相続手続を行うことができます。

デメリット •作成時に証人が2人必要となります。•公正証書作成の費用がかかります。•遺言の内容を秘密にすることは困難です。

このほかにも、秘密証書遺言、死亡の危急に迫った者の遺言、船舶遭難者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言があります。
また、遺言とは違いますが、自分が死亡したら財産を贈与するという契約(死因贈与)をすることもできます。

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